かきのきこうせい
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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
お隣りとの土地の境界がわからないときや、境界杭が紛失しているときなどに隣接者と立会を行い、境界を明確にして境界標を設置します。
土地を売るときに法務局に登記してある登記簿の地積と違う場合がありますが、測量で境界を確定させることにより正しい地積で売買がされ、売手と買手が安心して取引が行えます。 →地積更正登記