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建物を増改築した時に行う登記です。

増改築により①種類②構造③床面積等に変更があった場合は増改築した時から1ケ月内に登記をしなければなりません。​

​但し、増改築をしてから1か月を経過していても登記することは可能です。

住宅建築
屋根職人

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

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