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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
建物を新築した時に行う登記です。新しく登記簿が作られて建物の種類、構造、床面積、新築年月日などが記載されます。同時に建物の形状と敷地に対しての配置状況の図面が法務局に登記されます。
新築した時から1ケ月内に登記をしなければなりません。
但し、過去に新築していて未登記である建物も登記することは可能です。
建物表題登記を行わないと以下の通り不都合が生じます。
●所有権を第三者に対抗できない
所有権を第三者に対抗するためにはまず、登記の表題部を創設し、その後「所有権保存登記」を行う必要があります。→登記申請の役割
●売買がすぐにできない。
建物の売却時に未登記ではほとんどの場合、売却できません。後で登記を 行うと書類等の収集等に時間を要し、費用が割高になります。
相続が発生した場合、所有者や建物を特定するに当り、遡って証明する必要が生じ、手間や費用がかかります。

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