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農 地 転 用

田や畑など農地を雑種地や宅地に変更する場合は農業委員会の許可や届出が必要となります。

農地転用.tif

農業委員会の手続き ⇒ 行政書士​

地目変更の登記 ⇒ 土地家屋調査士 が行えます。

柿木幸成土地家屋調査士・行政書士事務所

〒889-1606

​宮崎市清武町池田台12番地2

​電話

0985-84-1863

090-1190-2282

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0985-44-6550

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