かきのきこうせい
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土地や建物の不動産に関する表示の登記や境界問題、測量などに関することは当事務所にお問い合わせください。
また、土地や建物に関する行政手続き等に関することでわからない時もご相談ください。続き
田や畑など農地を雑種地や宅地に変更する場合は農業委員会の許可や届出が必要となります。
農業委員会の手続き ⇒ 行政書士
地目変更の登記 ⇒ 土地家屋調査士 が行えます。